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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2023.11.24
中国における数値限定発明の進歩性判断に関する事例本稿では、数値限定発明の進歩性判断が争点となった、日本企業が保有する中国特許(以下「本件特許」という。)の無効審判事件の審決取消訴訟(以下「本事件」という。)において、北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)の示した判断を紹介する。
北京市高級人民法院は、本件特許発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量およびGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、および予期できない技術的効果も奏していないため、中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利覆審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当する。以下、「審判部」という。)が下した審決のとおり、本件特許は無効である、として一審判決を維持した。 -
2020.08.04
中国における専利審査指南の改正(後編)中国において2019年9月23日に改正された「専利審査指南」は、2019年11月1日から実施され、2019年11月1日(当日を含む)以降に受理された新たな専利出願および審査段階にある案件に適用される。本稿では前編、後編に分けて今回の指南の改正の背景、改正内容、および出願人に対する影響について解説を行う。