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  • 2023.11.24

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における数値限定発明の進歩性判断に関する事例

    本稿では、数値限定発明の進歩性判断が争点となった、日本企業が保有する中国特許(以下「本件特許」という。)の無効審判事件の審決取消訴訟(以下「本事件」という。)において、北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)の示した判断を紹介する。
    北京市高級人民法院は、本件特許発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量およびGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、および予期できない技術的効果も奏していないため、中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利覆審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当する。以下、「審判部」という。)が下した審決のとおり、本件特許は無効である、として一審判決を維持した。

  • 2013.07.02

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    (中国)補正後の請求項が当初明細書記載の範囲を超えているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明において、曲げられたヤシ繊維を原料として弾性材料を製造するのが最も好ましい実施例であり、当然、曲げられていないヤシ繊維より優れているが、当業者は、曲げられていないヤシ繊維を原料として弾性材料を製造する技術案についても、直接的かつ異議なく導き出すことができるため、請求項1における「ヤシ繊維を原料とする」との包括的記載は不当とは言えない、と認定し、一審判決を取消した((2004)高行終字第261号)。
    一方、北京市高級人民法院は同判決において、特許権者に対し、無効審判手続きにおいて、請求項1記載のヤシ繊維について自ら「曲げられたヤシ繊維である。」と限定した説明をしていることを取り上げ、関連する権利侵害訴訟においてこの説明と反対する解釈をしてはならない(禁反言)、自発的に限定解釈すべきである、と言い渡した。

  • 2013.06.21

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    (中国)総括的に(上位概念で)表現された請求項記載の発明は、明細書開示の範囲内か否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、トレハロース及びショ糖以外の溶解保護剤及びその組み合わせが、モノクロナール抗体凍結乾燥製剤を安定させる作用があるか否かについて、本件特許明細書にはそれを証明する実験データが記載されておらず、また、請求項16で限定する具体的な溶解保護剤はそれぞれ異なる理化学的性質を有し、当業者が把握する知識では前記溶解保護剤が発明の目的を実現し、相応の技術的効果を奏することができると理解できないため、請求項16に記載の発明は、特許法第26条第4項の規定に違反する、として、一審判決を維持した((2011)高行終字第1702号)。

  • 2013.06.07

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    (中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。

  • 2013.06.06

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    (中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。

  • 2013.05.28

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    (中国)進歩性判断において本願発明と先行技術との技術的特徴の相違を如何に分析するかに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明とは、同一の技術的課題を解決するために2つの異なる技術を採用しているが、これは単なる慣用技術の置換に過ぎない、とした国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)の認定は証拠不足であり、また引用文献2には、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明との相違点が開示されているという認定も技術的な根拠がない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条2項1及び第61条第3項の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第753号判決)。

  • 2013.05.24

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    (中国)先行技術文献に本願発明が解決しようとする技術的課題が記載されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、先行技術文献には、本件特許発明の技術的構成が記載されているが、本件特許発明が解決しようとする技術的課題が記載されていないため、当業者は当該先行技術文献から本件特許発明を得ることができない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき一審判決を維持し、本件特許権を有効とした。

  • 2013.05.21

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    (中国)進歩性否定の根拠である「技術常識」を証明するための証拠提出が必要か否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明と証拠に開示された発明との相違点につき、本技術分野の技術常識であることを証明する証拠がないため、本件特許権の請求項1記載の発明が進歩性を有していないという請求人の理由は成立しない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条1号の規定に基づき、一審判決を維持した。

  • 2013.05.17

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    (中国)数値限定発明の進歩性判断に関する事例

    (本記事は、2023/11/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37766/

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量及びGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、及び予期できない技術的効果も奏していないため、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)が下した審決のとおり無効である、として一審判決を維持した。

  • 2013.05.10

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    (中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例

    最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。