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2023.09.28
中国における特許制度のまとめ-手続編中国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.04.06
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2021.05.18
中国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37364/中国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19880/中国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2015.05.12
中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応中国の特許実務において、特に進歩性の判断に係る場合、相違点が「技術常識」であるか否かの判断には困難を要する。本稿では、実体審査、拒絶査定不服審判、および無効審判における「技術常識」の採用に関する現状を解説した上で、「技術常識」に対する推奨される対応方法を紹介する。
本稿では、中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 夏凱氏が解説している。
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2014.09.09
中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。
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2013.07.30
(中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2013.04.25
中国において当業者が有限回数の実験を通じて本件特許発明を得ることが可能か否かに関する事例本無効審判事件では、特許権者が特許請求の範囲を訂正し、数値範囲の限定を独立請求項に追加した。中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本件特許は進歩性を有すると認め、「物」の発明について特許権者の主張を支持して維持したが、「方法」の発明については無効とした。
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2013.04.04
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その1)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、当業者は証拠1に記載された発明を基に、証拠2及び3に開示された本技術分野の技術常識を組合せて、請求項1に記載された低原子価マンガン酸化物をMn3O4に置替えるのは、実践に基き確定できる自明のものである、として、本件特許権の全てを無効とした。