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2016.03.04
中国における未登録知的財産(商標・発明)の保護中国における未登録商標の保護を扱う法律は、主に商標法と反不正当競争法(日本における不正競争防止法に相当。) であり、商標法では、第三者による未登録かつ一定の影響力をもつ商標の先取り登録の禁止や、先使用に基づき商標登録に対抗する制度等が規定され、不正競争防止法では、著名商標の侵害禁止が規定されている。未登録の発明については、技術秘密として保護することが可能であるが、企業が技術秘密を特定するとともに秘密保持制度を設ける必要がある。
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2013.07.12
(中国)職務発明の該当性について本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。