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  • 2015.03.20

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
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    中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析

    「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2では、中国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について説明されている。

  • 2013.12.06

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利権の取得

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。

  • 2013.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例

    北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。

  • 2013.07.09

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項記載の発明が明瞭であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、特許法実施細則第20条第1項には、特許請求の範囲は発明或いは実用新案の技術的特徴を説明し、保護を求める範囲を明瞭に簡潔に記載しなければならないと規定されているが、請求項が明瞭であるかを判断する主体は当業者であるとした上で、本特許権の請求項14の発明は、文法構造においても、技術的内容においても、当業者からみて明瞭である、として一審判決を維持した((2008)高行終字第682号)。

  • 2012.08.09

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    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における進歩性欠如の証拠について

    発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。