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2021.05.18
中国における特許制度のまとめ-実体編中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-実体編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19885/中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2018.03.22
中国における特許権の共有と共同出願特許権は無形財産である。この共有可能な財産権に係る問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。
本稿では、中国における特許権の共有と共同出願について、北京天昊聯合知識産権代理有限公司 弁理士 麦 善勇氏が解説する。 -
2016.04.13
中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説中国において、修正が重ねられてきた職務発明規程(草案)が2015年中国国務院に提出されたが、その公布・施行の時期は未だ不明である。一方、2015年に改正され、同年10月1日に施行された「科学技術成果転化促進法」には、科学技術成果の実施に関し、職務発明条例(草案)と同様な趣旨の規定が設けられている。
本稿では、中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)について、天達共和法律事務所 張青華 弁護士が解説している。
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2015.05.08
中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し中国政府は「国家中長期人才発展計画概要(2010年~2020年)」において「職務技術成果条例」を打ち出し、その中で、(1)科学技術成果である知的財産権の帰属および利益分担構造を整備して科学技術成果の創造者の合法的権益を保護すること、(2)職務発明者の権益を明確にして発明者の受益比率を引き上げると明言した。数回のパブリックコメントを経て、同条例案は国務院の審議、採択の段階に入ることとなり、企業は、職務発明規程の作成または既存規程の見直しに直面することとなる。
本稿では、中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直しについて、天達共和法律事務所 パートナー・弁護士 張青華氏が解説している。
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2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
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2014.01.14
中国における職務発明制度「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.4では、中国の職務発明制度について説明されている。具体的には、職務発明や発明者の定義、職務発明についての権利の帰属、発明者への奨励・報酬等の職務発明制度の概要が紹介され、企業における職務発明の運用や外国企業が留意すべき点等についても説明されている。
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2013.07.12
(中国)職務発明の該当性について本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。
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2013.07.05
(中国)無効実用新案権の職務発明報酬の扱いについて本案は、職務発明報酬を巡って職務発明者の翁立克(伊維公司の元従業員、第一審原告・上訴人)が上柴公司(第一審被告・被上訴人)と伊維公司(上柴公司の子会社、第一審被告・上訴人)を訴えたものである。翁立克の職務発明は上柴公司の名義で実用新案出願がなされ、実用新案権が付与されたが、上柴公司と伊維公司の間で同実用新案権の譲渡が無償でなされ、その移転登録も行われた。その後、伊維公司は電装公司に実施許諾を行い、ライセンス料を受けとったが、電装公司が請求した無効審判により、同実用新案権は無効になった。
専利法第16条は「発明創造が実施された後はその普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は考案者に合理的な報酬を与える」と規定し、専利法実施細則第78条は「専利権が付与された機関が、その他の機関または個人にその専利の実施を許諾した場合、取得した使用許諾料の10%を下回らない金額を報酬として発明者または考案者に与えなければならない」と規定することから、伊維公司が受けとった使用料の何%を翁立克に支払うべきかなどについて、争点となった。