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2016.02.05
中国における技術常識(中国語:「公知常識」)の立証責任の所在中国特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、「引用文献の『技術常識(中国語:「公知常識」)』を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができる」という論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。公知常識に関する立証責任は、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階においてそれぞれ異なり、本稿では立証責任の所在に関して説明する。
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2015.06.19
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17778/日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。