■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2023.09.21
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本と中国の特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。
-
2022.11.22
中国における特許出願の単一性の審査について(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「中国専利法実施細則」、「中国専利審査指南」および「「専利審査指南」の改正に関する公告」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正または削除いたしました。)中国において、1つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、1件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、2つの独立形式請求項が単一性を有するか否かは、同一のまたは対応する特定の技術的特徴の有無により判断され、「特定の技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
-
2022.10.06
中国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査「近年の判例等を踏まえたAI関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」(令和4年2月、日本国際知的財産保護協会)の第2部 各国・機関のAI関連発明に関する制度・運用 第5章 中国では、中国におけるAI関連発明の特許審査に関する調査報告を紹介している。具体的には、AIに関する法律・規則・審査基準、AI関連発明に関する審決・判決例などを紹介している。
-
2021.10.26
中国での中小企業のビジネス展開における専利権のリスクマネジメント「中小企業中国展開における知的財産権リスクマネジメント(中国ビジネス初級者向け)」(2020年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)第2章 専利出願・登録では、中小企業が特許、実用新案および意匠を中国に事業展開することを検討する際に必要となる情報を紹介している。具体的には、出願・登録制度概要、出願の重要性、冒認出願の対策、専利権および営業秘密により保護する場合のリスク、出願のタイミング、出願手続について紹介している。
-
2019.10.08
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37344/日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。
-
2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
-
2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。
-
2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
-
2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
-
2013.10.22
(中国)特許出願の単一性の審査について(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。