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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2012.08.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国への特許出願における誤訳訂正の機会

     外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。

  • 2012.08.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)訳語の順序等を間違えるようなケアレスミスに基づく誤訳の事例

    翻訳において、例えば、「○○○から×××へ」というような語順が問題となる文型において、語順を間違えて「×××から○○○へ」と訳してしまうようなケアレスミスや、用語の直訳から「多孔構造」を「多芯構造」と訳してしまうようなケアレスミスが発生し得る。翻訳においてはケアレスミスにも十分に注意する必要がある。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)の取り違えが誤訳となり得ることを示す例

    他の要素を含まない閉鎖形式の記載(中国語の例:「由・・・組成」等)と他の要素を含む開放形式の記載(中国語の例:「含有・・・」、「具有・・・」等)を取り違えた誤訳が行われると、クレームの範囲が不必要に狭くなることになる。また、このような誤訳(開放形式の表現を閉鎖形式の表現に誤訳したこと)が発生した後、出願当初明細書中の記載から疑義なく開放形式の記載が導き出せない場合、補正により対応することも難しい。このようなクレームの範囲に影響を与える記載の翻訳については、特に注意が必要である。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)単数冠詞の翻訳について

    英語には冠詞が存在し、単数冠詞「a」を直訳することで、中国語のクレームが必要以上に狭くなることがあり得る。日本語から英語等を介して翻訳する場合にも冠詞には注意する必要があり、単数冠詞をそのまま翻訳することにより、必要以上にクレームが限定されないよう留意する必要がある。

  • 2012.07.30

    • アジア
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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)PCT出願の国内段階移行時に発生した誤訳が原因で、特許権が無効となった事例

    出願人は、PCT出願書類の「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」(日本語訳「化学的連結によって・・・接着」、「化学的に接着」)を国内段階で中国語に翻訳する過程で、誤って、クレーム及び明細書に「化学接着剤によって・・・接着」(中国語「化学粘合剤粘接」)と記載してしまった。中間処理時に、PCT出願書類に合わせるように請求項1に「化学的連結によって・・・接着」(中国語「化学連接粘接」)という限定を加える補正を行って権利化されたが、請求項1の補正は明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」という記載範囲を超え、また、明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」がPCT出願の原文「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」を超えるものとされ、特許は無効とされた。