■ 全34件中、1~10件目を表示しています。
-
2024.12.26
中国における外国優先権を主張する権利の回復請求外国で出願した発明等について、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で特許出願または実用新案出願をする場合、その外国が中国と締結した協定または共同で加盟している国際条約に、もしくは優先権を相互に認める原則に準拠して、出願人は優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第34条から第37条、専利審査指南の関連規定、およびパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。しかし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権主張の回復を請求することができる。本稿は、2023年の専利法実施細則の改正によって、新たに設けられた優先権主張の回復に関する規定を踏まえて、特許および実用新案について解説する。
-
2024.12.12
中国における優先権主張の手続(外国優先権)中国において特許出願または実用新案出願において優先権を主張する場合、出願時に願書においてその旨を声明しなければならない。また、優先日から16か月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願時に提出する願書において声明をせず、または期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
-
2024.10.24
中国における特許出願制度概要特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。
-
2024.10.17
中国における専利出願の取下げ中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
-
2024.10.15
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。
-
2024.09.26
中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。
-
2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
-
2023.09.28
中国における特許制度のまとめ-手続編中国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2023.09.26
中国における特許制度のまとめ-実体編中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
-
2023.09.26
日本と中国における特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年であり、中国における特許出願の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から3年である。