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2024.09.26
中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.09.28
中国における特許制度のまとめ-手続編中国における特許制度の運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.09.26
中国における特許制度のまとめ-実体編中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.09.26
日本と中国における特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年であり、中国における特許出願の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から3年である。
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2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
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2022.07.14
中国における特許年金制度の概要(本記事は、2024/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40028/中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2022.01.18
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。
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2022.01.06
中国専利法第4次改正について2020年10月17日の第13回全国人民代表大会常務委員会第22回会議において専利法の改正が承認され、2021年6月1日に施行されている。本稿では、専利法の改正の経緯、および改正のポイントについて紹介する。
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2021.11.25
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。