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2015.06.19
日本と中国における特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37357/日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、中国における特許審査請求の請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から3年である。
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2015.03.31
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について(本記事は、2018/7/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法(第2条、第5条、第22条、第25条)の要件を満たさず特許性を有さない。しかし、その出願内容に技術的特徴が含まれている場合は、専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を排除してはならず、特許性を有するか否かを具体的に検討する必要がある。
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2013.10.25
(中国)コンピュータプログラムに関わる特許出願(本記事は、2022/1/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21762/中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、プログラム自体、または、プログラムが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。
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2013.09.13
(中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。
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2013.05.31
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点(本記事は、2021/11/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。
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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
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2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
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2013.02.08
中国における特許/実用新案の同日出願について(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。
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2013.02.01
中国における専利出願の取下げ(本記事は、2024/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40089/中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
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2013.01.11
中国特許出願に対する情報提供(本記事は、2021/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21230/特許出願の公開後、誰でも、その権利化を阻止するために、中国特許庁へその出願が専利法の規定に合致していない旨の情報を提供することができる。情報提供の関連手続きと留意事項は以下のとおりである。