■ 全689件中、1~10件目を表示しています。
-
2025.04.22
中国および台湾における技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)の立証責任の所在中国および台湾の特許審査実務において、発明の進歩性を評価する際、引用文献の「技術常識(中国:「公知常識」、台湾:「通常知識」)」を組み合わせることにより、本発明の請求項に記載されている技術的特徴を導くことができるという論理により、発明の進歩性が否定される事例が数多く見受けられる。本稿では、実体審査段階、無効審判段階、行政訴訟段階の各段階における立証責任の所在に関して説明する。
-
2025.03.06
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。
-
2025.03.06
中国における商標の審決の調べ方中国国家知識産権局商標局のウェブサイト「中国商標網」には2016年3月17日から現在までの商標の審決が掲載されている。本稿では、中国商標網における審決の閲覧方法を紹介する。
-
2025.03.04
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条第1項の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年となっており、そして2021年6月に施行となった第4次専利法改正法で意匠権の存続期間が延長され、出願日から15年となった。さらに、同改正により、特許権の存続期間の延長に関する新しい規定も盛り込まれた。特許権の存続期間については、審査によって生じた遅延に対して延長することが可能となり、さらに、医薬品の発売を承認するための審査にかかる時間に対して、最大5年間の存続期間の延長が認められる。
-
2025.02.27
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性2017年の専利審査指南の改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。さらに、2023年の専利審査指南の改正によって、コンピュータプログラムにかかる特許のカテゴリが追加され、いわゆるコンピュータプログラム製品も権利付与の対象と規定された。また、人工知能、インターネットプラス(インターネット等の情報技術の既存分野への応用)、ビッグデータおよびブロックチェーンに関する審査について、特別な規定が定められた。
-
2025.02.20
シンガポールにおける知的財産法改正についてシンガポールでは、2022年改正知的財産法が施行され、これに伴い知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示に関する手続きの変更について解説する。
*なお、本稿は、2022年12月1日付作成・2023年3月16日付公開された記事を、一部修正(英文原稿から日本語への翻訳を一部修正)して再公開するものである。
-
2025.02.06
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置として請求項に記載すれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。2023年の専利審査指南の改正で、コンピュータプログラムのフローを含むコンピュータプログラム製品を発明の主題とすることが許容され、特許を受けることが可能となった。
-
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(後編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の後編では、登録要件関連、および審判関連の改正内容の要点について説明する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40499/) -
2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(前編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/) -
2025.01.28
中国におけるハーグ協定加入後の運用について2022年2月5日、中国は「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という。)への加入書を寄託し、2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効した。これは、中国が世界的な知的財産の管理に深く参画するための新たな一歩を踏み出したことを示している。2024年1月20日、改正された専利法実施細則(以下「実施細則」という。)および専利審査指南(以下「審査指南」という。)が施行され、実施細則の改正内容に対応した「改正後の専利法およびその実施細則関連の審査業務処理に関する経過措置」も正式に発表された。これらの規定によって、中国における国際意匠出願の処理手続が明確にされた。本稿では、改正された実施細則、審査指南に基づいて、ハーグ協定の中国における最新の運用について解説する。