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2018.02.08
韓国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(2)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件について、デザイン保護法に基づき、CG作成図や3Dモデリング図面の提出が可能であり、その記載要件については一般的な図面や写真と同様と考えられる旨が説明されている。
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2018.02.06
中国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(2)-(v)では、中国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件について、専利審査指南に基づき、コンピュータにより製図された図面、すなわちCG作成図の提出が可能であり、その記載要件については写真と同様と考えられる旨が説明されている。
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2015.03.31
シンガポールにおける意匠によるコンピュータ生成画像(CGI)の保護シンガポールでは、2014年12月10日に2014年実務指令第4号(GUIの登録)が発行され、グラフィカルユーザーインターフェース(Graphical User Interface: GUI)を含むコンピュータ生成画像(Computer Generated Imagery : CGI)を意匠登録する際の実務が定められた。これまで、その登録可能性が曖昧であったGUIについて、意匠法に基づき意匠登録できることになった。GUI出願に際しては、当該GUIが適用される物品を指定するとともに、GUI動作のストップモーションを示す一連の静的表現として出願されなければならない。
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2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
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2014.08.19
ブラジルにおける意匠の表現に関する制度・運用ブラジルでは、三次元の意匠は六面図及び斜視図で表す(二次元であって裏面が無模様のものは、裏面の図は省略可)。図法に制約はないが、原則として点線の記載は認められない。陰線や引き込み線等についての規定はない。白黒写真及びカラー写真が認められ、写真に異なる色彩を付すことも可能である。CG(computer graphics)については、静止画のみが認められ、白黒及びカラーのいずれの画像も出願することができる。白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。なお、参考図面は認められない。
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2014.05.07
中国・韓国を含む海外の特許微生物寄託機関の運用状況「特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人 知的財産研究所)「V. 海外の特許微生物寄託機関の運用状況」では、特許微生物寄託機関の運用状況について紹介されている。具体的には、中、韓、仏、独、英、米の特許微生物寄託機関の国際寄託当局に対する、組織概要、秘密保持、安全性の確保及び分譲業務等についての調査結果が紹介されている。