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2016.06.22
ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点ブラジル産業財産法(IP法)は、商標ライセンス契約をブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)に登録することを要求していないが、第三者に対抗して契約の効力を生じさせるためには、登録が必要である。ロイヤルティが発生する商標ライセンス契約は、外国企業への送金を可能にするために、また、国内ライセンシーに税額控除の資格を与えるために、INPIに登録することが必須である。ライセンス契約で謳われた契約期間のINPIでの取扱い方針など、実務者は多くの点に留意する必要がある。
本稿では、ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Filipe Fonteles Cabral氏、Mariana Abenza氏が解説している。
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2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
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2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
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2016.05.25
ブラジルにおける「商標の使用」と使用証拠ブラジルにおいては、商標の登録から5年が経過した後の不使用取消請求時点で、商標の使用が開始されていない、または、5年以上連続して中断されていた場合、正当な利害関係を有する第三者からの不使用取消請求により、登録商標が取り消される。商標権者が商標の使用を立証する期間は、不使用取消請求の提出日に先立つ5年間であり、この期間中にブラジル国内で当該商標が継続的かつ恒常的に使用されたことを証明する必要がある。