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2014.05.23
ブラジルにおける特許の分割出願の留意点(2022年7月6日訂正:
本記事の詳細及び留意点(1)分割出願ができる時期において当初「審査が終了するまでとは、登録査定もしくは拒絶査定が官報に公開されるまでを意味する。」と記載しておりましたが、「審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。
また、ソース「決議第093/2013号」、「特許審査基準」のURLがリンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルでは、特許出願についての審査が終了するまでは、分割出願をすることができる。審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味するため、拒絶査定が出された後は、審判段階であっても分割することはできないので、注意が必要である。