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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2022.05.12

    • 中南米
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許制度のまとめ-実体編

    ブラジルの特許付与プロセスは、ブラジル産業財産法(2013年3月18日に改正された1996年5月14日法律9.279号)と、ブラジル特許規則(特許及び発明追加の証明に関する産業財産法の適用を規定する規則PR No.17/2013号 2013年3月18日施行)によって規定されている。
     本稿では、ブラジルにおける特許制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。

  • 2018.05.24

    • 中南米
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許権の共有と共同出願

    特許権の共有について、全ての所有者の権利および義務に関しては、ブラジル民法典の規定に従う。共有者は、特許出願および当該出願から得られた特許権を維持する費用を分担しなければならない。特許出願および当該出願から得られた特許権に係る発明の実施については、各共有者は、他の共有者の許可を得る必要はなく、特許発明を自由に実施できる。1名の共有者による第三者への譲渡またはライセンス供与に関しては、各共有者が他の共有者の許可を得る必要がある。
    本稿では、ブラジルにおける特許権の共有と共同出願について、Dannemann Siemsen Advogadosの Fischer氏およびGoulart氏が解説している。

  • 2016.06.15

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】

    ブラジルの現行法制下において、従業者による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。

    ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、営業秘密保護、従業者等による発明に対する裁判所判断の傾向およびリスク対処法について解説する。

  • 2016.06.14

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】

    ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。

    ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。

  • 2016.06.13

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱い

    ブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。

    本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。

  • 2015.10.20

    • 中南米
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ブラジルにおける職務発明制度

    ブラジルでは、職務発明に関して、ブラジル産業財産法第88条に基づき従業者の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上当該使用者等の業務範囲に属する場合、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属すると定められている。職務発明を行った従業者(発明者)に対しては、「相当の対価」を支払わなければならない。なお、使用者等が勤務規則を定めている場合、労働契約のみならず、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。

    本稿では、ブラジルにおける職務発明制度について、カラペト・ホベルト氏(ブラジル弁護士/日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員)が解説している。