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2021.07.01
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、1999年緊急著作権令(EMERGENCY COPYRIGHT ORDER,1999)および20013年著作(改正)権令(Copyright (Amendment) Order,2013)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。
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2017.11.07
ブルネイの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章22では、ブルネイの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2016.06.09
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20358/ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、2006年著作権令(Copyright Order,2006)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。