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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2016.04.11
オーストラリアで生まれた発明の取扱い(国家安全保障に関連する法規制)オーストラリアには、国内で生まれた発明について最初にオーストラリアに特許出願することを義務付ける法規定(いわゆる「第一国出願義務」)は存在しない。ただし、安全保障に関係する「戦略的技術」に関しては、2012年防衛取引管理法に基づき、オーストラリア国外へ情報を持ち出す前にオーストラリア政府の承認が必要とされる。