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2016.06.08
オーストラリアにおける特許の補正の制限オーストラリア特許法に大きな変更を導入した2013年知的財産改正法(Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act、以下、「改正特許法」と記す)は特許付与後または特許出願の補正について、改正以前に比べ、より厳しい制限を設けている。この改正特許法は2013年4月15日に施行されたものであり、審査請求日が当該施行日以降の、標準特許(権利期間:20年間)、イノベーション特許*(権利期間:8年間)、およびこれら特許の出願に適用される。また、特許権者が訴訟開始前から有効性に関する懸念事項を認識していた場合、これを補正することが制限される可能性がある。
*: オーストラリアにおける特許の一形態。標準特許に比べて、権利期間が短く(8年間)、クレーム総数が5個までしか認められないといった制限はあるものの、出願費用が安価であり、方式審査のみで登録となり、また進歩性の基準が低いといった利点がある。なお、侵害者に対して権利を主張する場合には、登録後に審査請求をして、実体審査により認証(Certified)、即ち審査証明を受ける必要がある。なお、標準特許出願からイノベーション特許出願へ変更することが可能。