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2024.12.19
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。
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2023.01.26
アルゼンチンにおける商標制度アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
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2017.05.18
アルゼンチンにおける商標制度(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。