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  • 2017.05.23

    • 中南米
    • 法令等
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    • 商標

    アルゼンチンにおける商標異議申立制度

    アルゼンチンにおいて、全ての商標出願は、方式審査を通過した後、商標公報において公告され、公告日から30日間にわたり、正当な利害関係を有する第三者は異議申立を提起できる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、異議申立および審査官の引用する先行商標が一緒に、商標公報において公示されることで出願人に通知される。この通知から1年以内に、出願人は異議申立人と交渉しなければならず、合意に達しない場合は、出願人は当該1年以内に、異議申立に対する訴訟を連邦裁判所に提起しなければならない。