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  • 2023.01.26

    • 中南米
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    • 商標

    アルゼンチンにおける商標制度

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。

  • 2017.05.23

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    アルゼンチンにおける商標異議申立制度

    アルゼンチンにおいて、全ての商標出願は、方式審査を通過した後、商標公報において公告され、公告日から30日間にわたり、正当な利害関係を有する第三者は異議申立を提起できる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、異議申立および審査官の引用する先行商標が一緒に、商標公報において公示されることで出願人に通知される。この通知から1年以内に、出願人は異議申立人と交渉しなければならず、合意に達しない場合は、出願人は当該1年以内に、異議申立に対する訴訟を連邦裁判所に提起しなければならない。

  • 2017.05.18

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    アルゼンチンにおける商標制度

    (本記事は、2023/1/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。