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2016.06.20
イスラム法(シャリーア)と知的財産法「シャリーア及びファトワーと知的財産法」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、中東・北アフリカ地域(MENA)のおよそ18の国におけるイスラム法(シャリーア)の存在全般と、MENA諸国で施行されている知的財産法にシャリーアが及ぼす影響を詳細に論じるとともに、シャリーアに伴う明白な制限及び問題について解説している。また、知的財産権取得の際の障害やその対策についても概説している。
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2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。
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2014.04.28
アラブ首長国連邦における知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第3章では、アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。政府は模倣品や海賊版への対策を講じているが、本章では、同国でのエンフォースメントとして、法的な通告、行政的措置、刑事訴追、民事訴訟、救済、水際措置等が紹介されている。法的な通告については、具体的な文面がサンプルとして紹介されている。
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2014.04.22
アラブ首長国連邦における商号、ドメインネーム、ノウハウ等の保護制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第5節~第6節では、アラブ首長国連邦(UAE)における特許・実用新案、意匠、商標、著作権以外の知的財産関連制度について紹介されている。具体的には、地理的表示、植物品種、商号、ドメインネーム、非開示の情報であるノウハウの保護等について紹介されている。なお、地理的表示(但し商標法による間接的保護)、植物品種を保護するための特別な法律は用意されていない。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2014.03.06
アラブ首長国連邦における商標制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第3節では、アラブ首長国連邦(UAE)における商標制度について紹介されている。具体的には、商標制度、登録手続き、必要書類、手数料、登録の取消、周知商標の保護、譲渡及び使用許諾等について紹介されている。UAEでは、商品及び役務の区分はニース協定の国際分類に対応し、商標出願は1区分ごとに行う。商標権の存続期間は出願日から10年である。