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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2017.05.09

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。

  • 2017.04.27

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠

    アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。