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2025.04.10
日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。
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2025.03.18
日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。
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2025.02.13
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案制度比較フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案に関する制度情報を比較一覧する。ミャンマー特許法が、2024年5月31日に施行されたので本稿に反映した。
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2025.01.14
日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。
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2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。
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2024.02.29
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2024.01.18
日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。
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2024.01.16
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2024.01.16
日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。