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2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。
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2024.02.29
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2024.01.18
日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。
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2024.01.16
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2024.01.16
日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
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2024.01.04
日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年である。インドネシアにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、インドネシア出願日から36か月である。
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2024.01.04
日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらずブラジル出願の日から36か月である。
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2023.12.28
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、フィリピンにおける特許出願の審査請求期限は、フィリピン出願公開日から6か月である。
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2023.12.21
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とロシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は在外者か否かにかかわらず3か月である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアでは、条件なしに比較的長期間の延長(10か月)が可能である。