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2025.04.22
インドにおける特許審査および口頭審理特許出願は、審査管理官に割り当てられ、審査管理官のもとで審査官が出願の審査を行い、報告書を審査管理官に提出する。審査管理官は、「最初の審査報告書(First Examination Report:FER)」を出願人に送付する。出願人がFERに対して応答書を提出すると、審査管理官は応答書を審査し、公式な審査官面接である口頭審理を含めた、次なる対応を検討する。本稿では、口頭審理に関するインド特許法の諸規定について検証していくとともに、2021年裁判所改革法(Tribunal Reforms Act)の施行後、インドの各高等裁判所で下された近年の判決について説明する。また、いくつかの実務上のアドバイスも提供する。
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2025.03.25
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下「特許法」という。)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高等裁判所に提訴することができる。なお、本稿では、2024年のインド特許規則(以下「特許規則」という。)の改正点も反映している。
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2025.03.13
韓国における特許権侵害の判例「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2024年3月、日本貿易振興機構)(以下、「本判例集」という。)の特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決5件、特許法院判決12件を紹介している。
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2025.02.04
オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明オーストラリア特許法は、総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(特許性に関する法規定違反であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。
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2024.11.28
韓国の判例の調べ方韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。
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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2024.06.20
香港における知的財産の基礎情報(全体マップ)-関連情報編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている香港の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、香港の知的財産に関連する情報として、特許や商標等の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
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2024.06.06
香港における知財裁判外紛争解決手続(ADR)マニュアル「香港知財ADRマニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構 香港事務所(知的財産権部))では、香港における裁判外紛争解決手続(ADR)に関する基本情報を説明している。また、紛争解決条項の参考例およびADR活用方法を紹介している。
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2024.06.04
インドにおけるジョイント・ベンチャーと知的財産保護「ジョイント・ベンチャーと知的財産保護」(2023年9月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所(知的財産権部))では、インドにおいてジョイント・ベンチャーによる事業拡大を行う際に知っておくべき知的財産に関する規定、契約時の留意点、紛争解決手段について解説している。
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2024.04.16
中国の司法実務における均等論についての規定および適用均等論は専利権侵害判断における重要な理論であるが、中国の「専利法」には明確に規定されておらず、2001年に中国最高人民法院より公布された「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」(以下、「法釈[2001]21号」という。)において初めて規定された。法釈[2001]21号第17条によると、「専利権の保護範囲は専利請求の範囲に明確に記載されている技術的特徴により規定された範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載されている技術的特徴と均等な技術的特徴により限定された範囲をも含む」と、均等論の適用根拠が明確化されている。その後、2020年に法釈[2001]21号が中国最高人民法院によって改正され(改正後は「法釈[2020]19号」となる。)、その第13条において均等論の適用基準をより明確に規定した。