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2019.03.07
中国における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-関連情報編(本記事は、2021/4/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19808/本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている中国の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、中国の知的財産に関連する情報として、専利および商標の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
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2015.09.24
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスク(その1)中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないよう主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。
中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、天達共和律師事務所 弁護士 管冰氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.03.26
中国における特許権侵害判例・事例「中国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許権では、中国における特許権・実用新案特許権・意匠特許権に係る判例に関して、事件名、争点、書誌的事項、事実関係及び判決内容等の事件の概要等に加えて、解説及び企業へのメッセージが紹介されている。
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2015.03.05
中国におけるサポート要件に関する事例と分析「中国におけるサポート要件に関する事例調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章・第四章では、中国における特許・実用新案に関するサポート要件について争われた事例が紹介されるとともに、各事例の具体的分析が説明されている。またこれら事例分析に基づき、サポート要件不備への対応策の提案等も紹介されている。
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2015.02.09
中国での水際取締りにおける刑事移送に関する事例と分析「中国税関水際取締りにおける刑事移送手続きに関する調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章、第四章では、中国での水際取締りにおける刑事移送に関する事例収集から得られた各種統計情報、成功事例と失敗事例、事例から抽出される問題点と権利者による対応の留意点が紹介されている。また巻末資料として、一部事例の判決書の日本語訳も紹介されている。
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2015.01.07
中国からASEAN各国への模倣品流通「ASEANにおける模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の3では、中国からASEAN各国への模倣品流通に関して、中国からASEAN諸国への模倣品の流入の状況及びその流れ等について、税関統計や事例を交えて紹介されている。また、中国からASEAN諸国への模倣品流出の防止策について、法的措置や法的措置の前提となる調査についても紹介されている。
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2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
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2014.01.31
中国の技術標準の実施における特許権侵害救済及びその権利制限「技術標準の実施における特許権侵害救済及びその権利制限についての研究報告書」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)では、中国における技術標準に対する反競争的規制、差止命令による特許権侵害の救済、技術標準関連の中国の判例について説明されている。また、標準実施における権利行使の懈怠、強制ライセンス制度とその適用、技術標準における特許権侵害に対する賠償金額の算定、黙示のライセンス規則等についても解説されている。
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2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
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2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。