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2025.03.27
インドにおける特許制度のまとめ-手続編インドにおける特許制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2025.03.25
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下「特許法」という。)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高等裁判所に提訴することができる。なお、本稿では、2024年のインド特許規則(以下「特許規則」という。)の改正点も反映している。
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2025.02.06
オーストラリアにおける商標異議申立制度オーストラリアにおける商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は、状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3か月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の期限延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認められていないのが実情である。
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2025.01.30
マレーシアにおける商標出願制度概要マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は、登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)が可能であり、国内商標出願とほぼ同等に取り扱われる。
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2025.01.28
韓国における商標制度のまとめ―手続編韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。
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2025.01.23
ペルーにおける商標制度概要ペルーにおいては、伝統的商標はもちろん、非伝統的商標も、概ね、産業財産法上の保護対象として認められる。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。
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2024.12.24
インドにおける「商標の使用」と使用証拠インドでは、商標法第2条(2)(c)において、「商標の使用」が定義されており、商品または役務上での物理的な使用に加えて、商品が市場に存在することを前提とした請求書、カタログおよび商品資料等における使用も、「商標の使用」とみなされる。なお、広告の中での使用が「商標の使用」とみなされるには、少なくとも販売の申出が行われていることを条件とする。「商標の使用」に関する使用証拠は、一般的に、権限を有する者が署名する宣誓供述書に使用証拠を添付して提出する。商標の識別性が低くなるほど、強力な使用証拠が求められる。商標規則25において、使用中の商標の出願時には「商標の使用」について所定の陳述が求められている。
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2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2024.11.14
トルコにおける商標異議申立制度トルコにおける商標出願は、絶対的拒絶理由の観点から実体審査された後、公告され、異議申立は、利害関係人のみが、公告後2か月以内に申し立てることが可能である。その期間は、延長されない。異議理由としては、絶対的拒絶理由および/または相対的拒絶理由を挙げることができる。国際登録出願もトルコへの指定通報後、同様に審査、公告され、異議申立があれば、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知される。
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2024.06.25
フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等を示す。フィリピンでは商標権に関する法令は包括的な知的財産法体系の中に含まれており、特・実・意・商のほか、著作権や回路配置権等も対象となっている。これら知的財産権の不服申立やライセンス契約の取扱いに関連する規則も併せて紹介する。