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2018.02.13
中国における特許無効手続に関する統計データ中国国家知識財産権局(SIPO)により処理された特許無効事件に関するデータ、特許無効手続の平均所要期間、取扱い件数の多い無効請求人と産業分野、無効審判の審決が司法審理に付託された比率、および医薬品分野における特許無効の統計データなどを分析した。
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2014.04.04
韓国におけるブランドの保護「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)では、韓国における公的な証明用の印章等のブランド保護として、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知に関する運用について紹介されている。具体的には、WIPOへの通知実績、国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由等)について記載されている。
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2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
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2014.02.20
韓国における商標制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第5章では、韓国の商標制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、異議申立、各種商標審判手続、審決取消訴訟、マドリッド議定書による出願等について紹介されている。
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2014.02.11
韓国での事業開始にあたっての問題点についての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪事業開始にあたっての問題≫では、韓国での事業開始にあたり起こる可能性がある知的財産権に関する問題について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、知的財産に関連した保護のための登録、他人の知的財産権を侵害しない対応、権利が先取りされている場合の対応、模倣品への対応、ドメインネームへの対応、特許侵害しているとの警告状への対応について、解説されている。
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2014.02.10
模倣品対策の実行についての相談サンプル(本記事は、2020/2/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18270/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪模倣品対策の実行≫では、模倣品対策の実行について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、警告状送付、侵害差止請求及び仮処分申請、損害賠償請求、刑事告訴、貿易委員会への不公正貿易行為調査申請、税関への通関保留の申請といった模倣品への措置について解説されている。
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2014.02.07
(韓国)模倣品を発見した場合の対応についての相談サンプル(本記事は、2020/2/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18270/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪模倣品を発見したら≫では、模倣品を発見した場合の対応について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品を発見した時の対応をはじめ、特許権、商標権、意匠権(デザイン権)の侵害への対応等が解説されている。
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2012.11.20
(中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。 -
2012.10.09
(韓国)外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決韓国商標法第7条第1項第12号は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的を有して使用する商標」について商標登録できないと規定している。
本案は日本国内の居酒屋チェーンの商標のローマ字表記とハングル表記の商標が韓国で先に登録されていたことから、同居酒屋チェーンを営む日本の会社が商標登録無効審判を請求したところ無効審決を得て高裁(韓国語「高等法院」)でも無効審決が維持されたが、最高裁(韓国語「大法院」)で高裁に差し戻された事案である。 -
2012.08.21
(中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。