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2016.05.31
香港における「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/12/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37849/香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2016.05.26
メキシコ商標制度概要(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17773/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。メキシコでは複数分類をカバーする出願は認められていない。匂い商標および音商標は、視認可能な標識とはみなされないため、メキシコでは保護を受けられない。現行の産業財産法は、異議申立制度を有していない。権利期間は出願日から10年間であり、10年毎に更新することができる。
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2016.05.25
ブラジルにおける「商標の使用」と使用証拠ブラジルにおいては、商標の登録から5年が経過した後の不使用取消請求時点で、商標の使用が開始されていない、または、5年以上連続して中断されていた場合、正当な利害関係を有する第三者からの不使用取消請求により、登録商標が取り消される。商標権者が商標の使用を立証する期間は、不使用取消請求の提出日に先立つ5年間であり、この期間中にブラジル国内で当該商標が継続的かつ恒常的に使用されたことを証明する必要がある。
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2016.05.20
台湾における景品での使用が商標使用と認められる可能性台湾では、商標の使用は「販売の目的」に限られている。これまでの実務見解によれば、「販売の目的」は有償の行為に限定され、無償行為は含まれず、景品は通常、商標の使用と認定されない。しかし、台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)等の共同議論の結果、最近は、智慧財産局または知的財産裁判所は特定の条件下での景品については、商標の使用と認定しており、今後の審理に大きな影響を与えるものと予測される。
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2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。
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2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。
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2016.04.25
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/1/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27539/フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売もしくはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の用意もしくはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売もしくはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
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2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。
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2016.04.08
メキシコにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2019/10/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17771/メキシコの産業財産法(商標法を含む)では、商標の使用は登録の要件ではない。したがって、メキシコにおいては、世界中のどこにおいても使用されていない商標であっても、登録可能である。しかし、出願日以前にメキシコで使用されている商標については、願書においてその使用開始日を記載することが重要である。願書を提出した後に使用開始日を追記することはできない。
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2016.03.08
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/27197/中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。