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2024.04.30
メキシコにおける指令書への応答期間と期間延長メキシコ特許出願における指令書(方式審査指令書、実体審査指令書および特許査定)への応答期間と期間延長について説明する。指令書への応答期間は、方式審査指令書、実体審査指令書ともに、通常2か月で、1回のみ2か月の期間延長が可能である。期間延長は自動的に与えられ、事前の申請は必要ない。
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2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.03.05
韓国における指定商品・役務に関わる留意事項韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2023.12.21
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とロシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は在外者か否かにかかわらず3か月である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアでは、条件なしに比較的長期間の延長(10か月)が可能である。
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2023.12.21
日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とタイの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイでは拒絶理由通知への応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。
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2023.12.07
日本とフィリピンの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とフィリピンの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、フィリピンにおける応答期間は、在外者か否かにかかわらず通常2か月以内である。また、日本とフィリピンのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2023.11.30
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間は90日であり、応答期間の延長は、正当な事由があれば認められる。
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2023.11.09
メキシコにおける特許の分割出願についての留意点従来のメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)には特許の分割出願に関する詳細な規定はなったが、2020年11月5日施行の改正産業財産法において新たな規定が設けられ、分割出願に係る発明の要件や分割出願することができる時期等について明文で定められた。改正法を中心に、分割出願の方式的要件、実体的要件等について紹介する。
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2023.10.26
日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なる。日本は拒絶理由通知への応答期間が定められている。一方、インドは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められていないが、出願を特許付与のために整備する期間(拒絶理由解消期間)が定められており、拒絶理由解消期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。