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■ 全206件中、110件目を表示しています。

  • 2025.03.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠出願の補正

    意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。

  • 2025.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    ベトナムでは、出願人は、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも出願の補正または補充をすることができる。ただし、補正または補充は、(i)当初の出願書類で開示または記載された主題の範囲を拡張してはならず、(ii)出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。また、補正または補充は、出願人が自発的に、あるいはベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)の通知を受けた場合に行うことができる。

  • 2025.02.18

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    タイにおける特許出願の補正

    タイにおいて、特許出願人は、省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は、出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。

  • 2024.12.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許明細書等の補正ができる時期

    韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。

    ※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。

  • 2024.10.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2024.10.10

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の補正

    中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、以下のとおり、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。

  • 2024.04.30

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    メキシコにおける指令書への応答期間と期間延長

    メキシコ特許出願における指令書(方式審査指令書、実体審査指令書および特許査定)への応答期間と期間延長について説明する。指令書への応答期間は、方式審査指令書、実体審査指令書ともに、通常2か月で、1回のみ2か月の期間延長が可能である。期間延長は自動的に与えられ、事前の申請は必要ない。

  • 2024.03.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    香港における指定商品・役務に関わる留意事項

    指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。

  • 2024.03.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2024.02.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。