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2018.12.25
中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.では、中国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、中国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2017.12.12
中国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編II-1-7では、中国の商標法における「商標」の定義の観点からの識別性について、商標の定義の変遷、識別性に関する条文や侵害訴訟における識別性の主張、商標的使用論等に関する海外質問票調査結果の現地回答和訳が紹介されている。
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2017.12.07
中国の商標法における「認証・証明マーク」についての識別性の要件・考え方および地理的表示(GI)の保護制度との関係「商標の識別性に関する課題(「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から)についての調査研究報告書」(平成29年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)資料編I-1-7では、中国の商標法における「認証・証明マーク」についての識別性の要件・考え方および地理的表示(GI)の保護制度との関係について、海外質問票調査結果の詳細がまとめられており、同資料編I-2-7では、現地からの回答の和訳が紹介されているとともに、中国の地理的表示制度と商標制度が表形式で比較されている。
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2017.05.18
中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.7および6.3.6(2)では、中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。
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2013.12.10
中国における商標権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、中国における商標権の取得について説明されている。具体的には、商標権の保護対象、登録要件、登録手続、拒絶通知を受けた場合の対応(不服審判請求)、異議申立制度、無効審判請求、不使用取消請求、馳名商標と著名商標の認定ルートと相違点等について、フローチャートや表を用いて記載されている。
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2013.01.15
(中国)図形商標の類似について本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。
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2012.10.09
中国における商標の色彩の判断(本記事は、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19956/中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。
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2012.08.27
(中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。
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2012.08.21
(中国)文字商標の類否判断について三文字からなる文字商標は、三文字が完全に同一であり、配列順序のみが相違し、且つ連続する2文字が共通し、観念上で大きな区別がない場合、最初の文字が違っていても、外観が類似するとして、両文字商標は類似すると判断された。