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■ 全461件中、110件目を表示しています。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例

    中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における関連意匠制度

    韓国の関連デザイン制度(以下「関連意匠制度」という。)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に関して、その基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に当該類似した意匠が登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。韓国デザイン保護法(以下「デザイン保護法」という。)の改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって導入された関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても関連意匠権は消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は、基本意匠権の存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。また、デザイン保護法の改正(2023年6月20日改正、2023年12月21日施行)によって、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に関連意匠を出願することが可能になった。

  • 2024.05.07

    • 欧州
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

    ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について権利が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア連邦知的財産・特許・商標庁(ロシア特許庁、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。

  • 2024.04.16

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    中国の司法実務における均等論についての規定および適用

    均等論は専利権侵害判断における重要な理論であるが、中国の「専利法」には明確に規定されておらず、2001年に中国最高人民法院より公布された「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」(以下、「法釈[2001]21号」という。)において初めて規定された。法釈[2001]21号第17条によると、「専利権の保護範囲は専利請求の範囲に明確に記載されている技術的特徴により規定された範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載されている技術的特徴と均等な技術的特徴により限定された範囲をも含む」と、均等論の適用根拠が明確化されている。その後、2020年に法釈[2001]21号が中国最高人民法院によって改正され(改正後は「法釈[2020]19号」となる。)、その第13条において均等論の適用基準をより明確に規定した。

  • 2024.03.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    香港における指定商品・役務に関わる留意事項

    指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。

  • 2024.03.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品・役務に関わる留意事項

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2024.02.13

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方

    タイは、2023年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第12版を採用した。タイにおいては、出願申請書類に記載する指定商品・指定役務(サービス)について、日本に比べてより明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる可能性が高まる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入されている。

  • 2023.12.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における「商標の使用」と使用証拠

    香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。

  • 2023.11.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点

    中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。

  • 2023.11.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度のまとめ-実体編

    ベトナムにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。