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2019.03.05
中国における特許制度のまとめ-実体編(本記事は、2021/5/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19885/中国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2019.01.08
中国におけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状および出願実務について「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Dおよび第4部Dでは、中国におけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状や主要な判決等、さらに出願実務上の留意点などについて紹介している。
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2018.02.22
中国における寄託微生物関連発明に関する実務中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。
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2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。
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2017.06.27
中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-5では、中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2015.05.15
中国における化学特許の取得と実験データ中国における化学分野の特許取得に際しては、その多くの場合において、保護を求める化合物や化合物調製に関して、実験データを開示する必要がある。これは、明細書の完全開示やクレームのサポート要件、進歩性の判断などさまざまな観点から要求されるものであり、どのような実験データを明細書に記載するかは化学分野の特許取得に際して重要な意味を有する。
本稿では、中国における化学分野の特許取得に際する実験データの重要性について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 杨青(Qing Yang)氏が、完全開示、サポート要件、進歩性およびこれらの相互関係の分析について解説している。
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2015.03.05
中国におけるサポート要件に関する事例と分析「中国におけるサポート要件に関する事例調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章・第四章では、中国における特許・実用新案に関するサポート要件について争われた事例が紹介されるとともに、各事例の具体的分析が説明されている。またこれら事例分析に基づき、サポート要件不備への対応策の提案等も紹介されている。
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2013.07.30
(中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。
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2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
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2013.02.19
(中国)審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされ、審査部に差し戻された事例本件特許出願は、補正により物を特定する請求項と方法を特定する請求項の間で記載が対応しないこととなったため拒絶査定を受けたが、最終的に審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされた。