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2015.03.25
ブラジルにおける審査係属中の商標出願の保護範囲ブラジルでは、産業財産法第130条(III)に基づき、審査係属中の商標出願に対しても一定の保護が認められており、商標の識別力や使用実態によりその保護範囲は異なるものの、仮差止または終局的差止請求や損害賠償請求が可能である。実際に、審査係属中の商標出願に基づくこれら請求を認めた判例も多く存在する。審査係属中の商標に関しても、その希釈化や無断使用を防ぐために、第三者による商標の使用についてモニタリングするとともに、TMマーク等を使用して商標の所有権を主張することを推奨する。