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2024.07.09
香港における商標公報へのアクセス方法香港における商標公報は、香港知識産権署ウェブサイト(https://www.ipd.gov.hk/sc/home/index.html)において、公報の発行日ごとにまとめて閲覧することができる。香港知識産権署のウェブサイトは、英語版もある。
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2024.06.27
香港における特許関連番号フォーマット香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department:HKIPD)の検索サイトでは、標準特許(O)、短期特許、標準特許(R)、標準特許(R)PCTルートの公報が閲覧できる。香港における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットの変遷および香港知的財産局や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2024.06.20
香港における知的財産の基礎情報(全体マップ)-関連情報編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている香港の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「関連情報編」の本記事では、香港の知的財産に関連する情報として、特許や商標等の公報データベース、審決・判決データベース、出願統計データベース、主な知的財産関係機関のウェブサイトのURLを掲載した。
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2024.06.06
香港における知財裁判外紛争解決手続(ADR)マニュアル「香港知財ADRマニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構 香港事務所(知的財産権部))では、香港における裁判外紛争解決手続(ADR)に関する基本情報を説明している。また、紛争解決条項の参考例およびADR活用方法を紹介している。
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2024.04.18
香港における意匠公報の調べ方香港の意匠公報は、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)の検索サイトに掲載されている。英語版のサイトも用意されており、検索も英語で行うことが可能である。
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2024.03.07
香港における指定商品・役務に関わる留意事項指定商品および/または指定役務をどのように記載するかは、商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願において指定される商品・役務は、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類(ニース分類)にしたがい分類される。香港において商標出願を行う場合、ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品・役務以外の文言も、認められる可能性はあるが、留意すべき点がある。
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2024.01.23
香港における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている香港の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的に、「実体編」の本記事では、香港の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(前編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。前編では、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策について述べる。また、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行、11. 結論については、後編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33930/)述べる。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(後編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。後編では、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行について述べ、11. 結論を添える。また、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策については、前編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33911/)で述べる。