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2021.09.21
中国における模倣対策マニュアル「中国模倣対策マニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)では、中国における模倣品対策における基本的な情報から最新の法改正の情報まで幅広い内容を紹介している。具体的には権利取得、模倣品対策における行政、司法救済および刑事対応、営業秘密の保護等について紹介している。
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2020.08.13
香港における特許(標準特許)および実用新案(短期特許)の出願・登録に関する統計情報へのアクセス方法香港における特許(標準特許)および実用新案(短期特許)の出願・登録に関する統計情報は、香港知識産権署ウェブサイト(https://www.ipd.gov.hk/sc/home.htm)において確認することが可能である。香港には標準特許と短期特許という2種類の特許があり、後者は日本の実用新案に相当する。当該ページにアクセスすると、当該2種類の特許の出願・登録に関する統計データをPDF形式で入手することができる。
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2018.08.09
香港知的財産局の特許審査体制香港知的財産局(IPD)は、中華人民共和国(PRC)の香港特別行政区政府の商務経済発展局(CEDB)の管轄下で、産業財産権問題を担う香港政府機関である。IPDの管轄下には商標登録局、特許登録局、意匠登録局および著作権管理機関登録局があり、それぞれ商標登録、特許登録、意匠登録および著作権管理機関登録に関する業務を扱っている。香港では、香港特許条例(第514章)および特許(一般)規則(第514C章)に基づき、標準特許および短期特許の2種類の特許を出願できる。IPDはこれらの特許出願の方式審査のみを行い、新規性または進歩性に関する実体的な調査および審査は行わない。
本稿では、香港知的財産局の特許審査体制について、China Patent Agent (H.K.) Ltd.(香港特許法律事務所) マネージャー 弁理士 Mr. Owen Maが解説している。
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2018.05.01
香港における特許制度、登録意匠制度、および特許制度の改革、ならびに香港における産業財産権の各種統計香港における2017年時点の特許制度および登録意匠制度、ならびに、進行中の特許制度の改革について紹介する。また、2017年を含む過去数年の香港における産業財産権に係る各種統計についても紹介する。
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2018.04.12
香港における特許権の共有と共同出願香港において香港特許条例第54条は、特許権の共有者間の合意により、特許条例に定められた共有に係る規定を変更できると定めている。
本稿では、香港における特許権の共有と共同出願について、Spruson & Ferguson事務所Hong Kong支所のRobert Jackson氏が解説している。 -
2017.05.18
香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。
香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。
本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。
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2016.05.06
香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。
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2015.09.01
香港における特許制度の見直し動向香港では、1997年6月27日、主権の中国への返還直前に現行の香港特許条例が発効し、3ヶ国の指定特許庁(中国国家知的財産権局、欧州特許庁、英国特許庁)による特許取得を通じた再登録制度が維持されている。香港政府は、現行の特許制度見直しに向けて諮問委員会を設置し、委員会勧告に基づき、独自付与特許制度の導入やそれに伴う実体審査の他国特許庁への委託、短期特許に対する実体審査の導入、特許代理人制度の導入等に向けた検討が進められている。
本稿では、香港における特許制度の見直し動向について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.03.31
香港における特許関連番号フォーマット香港では、標準特許の公報については、指定特許公報(英国、中国、EP特許公報および英国、中国、EP(英国指定)を指定したPCT公報)が閲覧できる。短期特許に関しては、香港特許庁独自の公報が閲覧できる。香港における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットの変遷および香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department : HKIPD)や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2013.12.27
中国における商号の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第2節 では、中国における商号の保護に関し、企業名称の登記手続、企業名称と商標の抵触に係る紛争の救済手段及びその根拠規定等ついて説明されている。具体的な救済手段として、警告状の送付、工商行政管理局に対する商号の変更/抹消請求、不正競争又は商標権侵害に基づく民事訴訟の提起が説明されている。