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2017.05.18
オーストラリアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.10および6.3.6(6)では、オーストラリアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。
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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。
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2016.06.06
オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
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2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
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2016.05.24
韓国における指定商品役務に関わる留意事項韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2016.05.11
ロシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項ロシア特許庁(ROSPATENT)は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」(国際分類)の第10版を採用している。指定商品または指定役務を記述する場合、国際分類表の類見出し(クラスヘディング)または国際分類表に記載された特定の商品もしくは役務または国際分類表に記載されていない商品もしくは役務を用いることが認められている。ただし、類見出し(クラスヘディング)のみでは、当該分類全体が登録されたものとは解釈されない。
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2016.05.06
香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。
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2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2016.04.12
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20279/インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はないが、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課される。類見出し(クラスヘディング)の指定も認められているが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。