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2023.03.23
韓国における関連意匠制度関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。 -
2022.12.06
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。
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2017.07.27
韓国における関連意匠制度(本記事は、2023/3/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34077/関連意匠制度(韓国語「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係り、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。
従前は類似意匠制度を採択していたが、意匠法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。
ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年までである -
2015.02.19
中国における意匠に関する実務マニュアル「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第3章では、中国における意匠出願の実務マニュアルとして、類似意匠出願の具体例、意匠出願書類の「簡単な説明」、創作非容易性、日本での部分意匠出願を基礎とする出願に係る優先権、警告や権利行使を受けた際における対応、意匠調査に利用可能な検索データベース等について事例とともに説明されている。また、付属資料として意匠に関する審査基準の抜粋も紹介されている。
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2015.02.17
中国における意匠に関する統計「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第1章では、中国における意匠に関する統計について、意匠出願・登録件数、意匠無効審判および評価報告書請求、意匠権侵害訴訟案件等の各種統計値が紹介されている。
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2014.08.26
中国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
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2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
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2013.05.24
中国における複数の意匠の出願方法(2022年4月21日訂正:
本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。
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2013.05.16
韓国における類似意匠制度について(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13924/類似意匠制度とは、自己の登録意匠や意匠登録出願した意匠(基本意匠)に物品の形状・色彩・模様等を変更した意匠を類似意匠として登録する制度である。意匠権は登録意匠またはこれに類似した意匠に及ぶが、その類似範囲は抽象的かつ不明確であるところ、類似意匠制度を利用して、類似範囲内の類似意匠の登録を受けることにより、その類似意匠が権利範囲であることを明確にすることができる。
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2012.08.21
台湾における連合意匠制度連合意匠の登録出願のプロセス或いは権利行使の範囲は、いずれも本意匠に従属する。(台湾の連合意匠は日本における関連意匠に相当する。)