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2022.11.10
中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット中国で商標を登録するには、国家知識産権局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括で迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。
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2018.09.04
中国における国内出願とマドプロ出願のメリットとデメリット(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27058/中国で商標を登録するには、国家工商行政管理総局商標局に直接出願するルートと、「マドリッド協定議定書」に基づいて本国の商標出願または登録を基礎に中国を指定することにより出願するルート(マドプロ出願)の2つがあり、一般的に、後者のマドプロ出願の方が、本国から一括して迅速に世界各国における商標の保護を図ることができ、費用は安く、商標の管理も容易であるメリットが挙げられる。2つの出願方法のメリットとデメリットを解説する。
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2017.05.25
韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.15および6.3.2では、韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2013.06.25
(中国)類似商品区分を超えて商品の類似性を判断した事例‐京セラ商標事件本案は、同じ漢字で構成された異なる指定商品区分の商標について異議申立を行ったところ、申立が却下されたため、これを不服として中国商標審判部に不服審判を請求し、「類似商品及び役務の区分表」の区分を越えて、商品が類似するとする異議申立が認められた事案である。