■ 全5件中、1~5件目を表示しています。
-
2015.07.14
タイにおける植物品種保護タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。
本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
-
2015.01.05
中国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.5では、中国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、商品又は役務の同一性の相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。
-
2014.04.01
韓国における地理的表示保護制度と運用「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐4では、韓国における地理的表示保護制度と運用が紹介されている。具体的には、地理的表示保護制度を法域ごとに整理して、定義、手続、異議申立等が紹介されている。また、「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)III.4.(2)(vii)では、韓国商標法における国内外の周知な地名の保護が紹介されている。
-
2013.05.07
(韓国)数値限定発明の進歩性に関する判断基準を判示した事例大法院は、数値限定発明の場合に、進歩性の認められる他の構成要素が付加されていてその発明における数値限定が補充的な事項に過ぎない場合でなければ、限定された数値範囲の内外で異質的又は顕著な効果の差が生じない限り、単純な数値限定に過ぎないため、その進歩性は否定されると判示した。出願発明が公知の発明と課題が共通であり、数値限定の有無だけが相違する場合には、その数値の採用による顕著な効果などが記載されていなければ、特別な事情がない限り、限定された数値範囲の内外で顕著な効果の差が生じるとは判断し難いと判示した。
比較対象発明が継代培養回数を37回とするのに対して、本件発明は70回以上に限定しているが、顕著な効果の差が無いとして、原審判決を支持した事例である。
-
2013.04.16
(韓国)明細書に記載されていない有利な効果を進歩性の判断において参酌した事例大法院は、特許発明の有利な効果が詳細な説明に記載されていない場合にも、その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が詳細な説明の記載から有利な効果を推論できるのであれば、進歩性判断の際にその効果も参酌する必要があると判示した。
本件特許発明は、その明細書にノッチ部の作用効果が具体的に記載されていないが、その効果は明細書全体の記載から容易に分かることができ、当業者にとって容易に見出し難いノッチ部という新規構成を通じて、より向上された作用効果をもたらしたことが認められ、引用考案等と比較し、その進歩性が認められた事例である。大法院は、原審の判断・認定が正当であるとして上告を棄却した。