■ 全2件中、1~2件目を表示しています。
-
2015.07.14
タイにおける植物品種保護タイにおける植物品種については、植物品種保護法(B.E. 2542 (1999))に基づき保護を求めることができる。新植物品種について保護を受けるには、顕著性、均質性および安定性を有する必要があり、保護期間は植物の性質により12年~27年である。一定の条件を満たす既存の植物品種について保護を受ける際には、これら品種またはその一部を商業利用する者は、関連当局から許可を得て、料金および利益分配の交渉をしなければならない。
本稿では、タイにおける植物品種保護について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。
-
2013.04.16
(韓国)明細書に記載されていない有利な効果を進歩性の判断において参酌した事例大法院は、特許発明の有利な効果が詳細な説明に記載されていない場合にも、その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が詳細な説明の記載から有利な効果を推論できるのであれば、進歩性判断の際にその効果も参酌する必要があると判示した。
本件特許発明は、その明細書にノッチ部の作用効果が具体的に記載されていないが、その効果は明細書全体の記載から容易に分かることができ、当業者にとって容易に見出し難いノッチ部という新規構成を通じて、より向上された作用効果をもたらしたことが認められ、引用考案等と比較し、その進歩性が認められた事例である。大法院は、原審の判断・認定が正当であるとして上告を棄却した。