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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    台湾における意匠登録を受けることができない意匠

    台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第124条に基づき、(1)純機能的な物品造形、(2)単純な芸術的創作、(3)集積回路の回路配置および電子回路の配置、および(4)公の秩序または善良の風俗を害する物品については、意匠登録を受けることができない。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。