■ 全16件中、1~10件目を表示しています。
-
2016.06.28
オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態オーストラリアにおける著作権は、1968年著作権法に準拠する。著作権法は、創作的な言語、演劇、音楽および美術の著作物を保護する。これらの著作物は企業のビジネス上も重要な資産を構成する。雇用や業務委託に際しての所有権の明確化、侵害品や模倣品対策としての税関監視手続の利用、著作権と意匠との重複保護への対応など、企業としても、著作権のビジネス関連側面を理解しておくことが望ましい。
本稿では、オーストラリアにおける著作権に関する法規概要および運用実態について、SPRUSON & FERGUSON PTY LTD の弁護士 John Afaras氏、Lucy Hartland氏が解説している。
-
2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
-
2016.06.23
オーストラリアにおける営業秘密の保護オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。
本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。
-
2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。
本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。
-
2016.06.15
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】ブラジルの現行法制下において、従業者による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、営業秘密保護、従業者等による発明に対する裁判所判断の傾向およびリスク対処法について解説する。
-
2016.06.14
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。
-
2016.06.13
ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱いブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。
本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。
-
2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
-
2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
-
2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱いオーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。
本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。