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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。
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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。
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2023.02.14
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下、特許法)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2023.01.31
インドにおける商標のコンセント制度についてインドでは、引用商標の所有者と後で出願する者との間で合意すれば、商標の併存登録が認められる、コンセント制度が導入されている。本稿では、インドにおける商標のコンセント制度の関係法令、同意書および併存契約について紹介する。
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2023.01.10
日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアにパリルートで特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2019.10.10
日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条及び第8A条に規定されている。2017年改正意匠法第6条の施行日(2017年10月30日)以降に生じた開示については、公開から12か月以内(従来は6か月)に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。日本における意匠出願の新規性喪失の例外期間は平成30年改正意匠法により延長され、公開から1年以内(従来は6か月)となった。
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2018.08.23
インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策インドネシアでは、利害関係人であれば、冒認意匠や冒認商標の出願に対して、当該出願の公開後2016年11月24日以前の出願であれば3ヶ月以内、2016年11月25日以降の出願であれば2か月以内に、異議を申し立てることができる。冒認意匠や冒認商標の出願がすでに登録されている場合には、その登録の取消を求める訴訟を商務裁判所に提訴することが可能である。冒認意匠や冒認商標の出願を監視する民間会社もインドネシアには存在するが、製品に登録意匠、登録商標といった登録表示を付すことで、潜在的な侵害者に対して警告することになり有効である。
本稿では、インドネシアにおける意匠および商標の冒認出願対策について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2016.05.12
南アフリカにおける異議申立、無効審判、情報提供南アフリカ共和国には、特許の有効性を争う手続きとして、特許取消の申請手続制度がある。特許取消の申請手続は、特許の特任裁判官によって審理される。特許取消の申請手続は、付与された特許に対して、何人も、いつでも行う事ができる。また、特許の侵害訴訟の被告は、侵害の訴えに対する反訴として特許取消を求めることができる。
南アフリカ共和国には、特許出願の認可に対する異議申立の制度、および、第三者情報提供の制度はない。
一方、失効した特許の回復に対する異議申立、および、付与された特許の補正に対する異議申立の制度がある。本稿では、南アフリカ共和国における特許取消の手続に関して、Adams & Adams(南アフリカ法律事務所)弁護士 Charl Marais氏が解説している。
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2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。
本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。