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2021.10.21
韓国における特許権侵害の判例「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決7件、特許法院判決11件を紹介している。
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2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。
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2017.05.25
フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についてフィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。
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2017.05.25
インドにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの扱いについて解説する。審査の段階においては、物がどのように製造されたかにかかわらず、物自体が新規性および進歩性の要件を満たすか否かを評価する「物同一説」が採用されている。一方、権利行使に関して、インドの裁判所がプロダクト・バイ・プロセスの特許の権利範囲を判断したことはまだない。しかし、インドの裁判所の傾向からすると、文言解釈を重視し、審査段階よりは「製法限定説」寄りの判断がなされると予想される。
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2017.05.23
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。
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2017.05.23
シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務シンガポールにおいては、審査段階(登録前)および権利行使段階(登録後)のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特定の条件を満たす発明についてのみ認められ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法により限定された生産物ではなく、生産物自体に関するクレームとして解釈される。有効なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使は、生産物クレームの権利行使と同じ一般原則に従う。
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2017.05.18
タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務現行のタイ特許法、タイ特許規則およびタイ審査便覧では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許可能性および範囲について明記していない。しかし、タイ特許庁は、これまでにプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義された発明に対して特許を付与しているため、今後もプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義した発明は特許を受けられることが期待できる。一方、特許権者によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使に関しては、この点に関する最高裁判所の判例が存在しないため、タイにおいてはまだ不透明である。
本稿では、タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office Limited の技術専門家(特許部)である Thanapol Thammapratip氏が解説している。
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2017.05.18
香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。
香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。
本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。
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2016.06.16
シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点シンガポールにおける商標ライセンス契約は、その内容を記載した書面へのライセンサーの署名により効力を生じ、知的財産庁商標登録局での設定登録の有無は効力に影響しない。(契約書はライセンシーの署名が無くても構わない)また、締結する際には、さまざまな契約の種類および条件に留意する必要がある。尚、第三者が無許可で登録商標を使用したことによる被害の停止および回復のため、ライセンシーには商標権者に対して商標権侵害訴訟を提起するよう要求できる権利が付与されていることが特徴的である。
本稿では、シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点について、Baker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore)の弁護士Cheah Yew Kuin氏、Faith Lim Yuan氏が解説している。
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2016.06.15
マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点マレーシアにおいて商標ライセンス契約を締結する際、登録権者は自ら妥当と考える方法で、自己の商標の使用権を自由にライセンス供与することができ、かかるライセンスには通常、品質管理、使用料、会計処理その他に関する一連の義務が盛り込まれる。また、商標所有者はライセンシーをマレーシア知的財産公社の登録簿に任意で登録することができる。なお、商標ライセンス登録は恒久的なものではなく、対象の登録商標が満了する時点で終了する為、登録商標の更新時に新たに登録使用者の申請を提出しなければならないことに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Wong & Partners (Malaysia)のパートナー弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエイトWai Teng Woo氏が解説している。