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2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。 -
2015.08.11
中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断中国の特許制度において、優先権の規定は重要な原則の一つである。なかでも、優先権主張の基となる先行出願と、後続出願が「同一の主題事項」を有するか否かが重要である。その判断の観点としては、①先行出願から見た後続出願の新規性、②開示の範囲、③サポートの有無、の3種類が考えられるが、現行の専利審査指南で具体的に規定されているわけではない。審査指南ができるだけ早く改正され、同一の主題事項の判断基準が明確にされることが望まれる。
本稿では、中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 車 文氏が解説している。