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  • 2014.06.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由

    シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。