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  • 2016.04.21

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点

    南アフリカでは、出願が特許庁に提出された後、当該親出願の認可(acceptance)前であれば、新たな出願(「分割出願」)を提出することができる。また、南アフリカ最高裁判所の最近の判決(「Pharma事件」)において、特許の分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。