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2025.02.25
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12か月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。2022年の特許法の改正で、優先権主張の期間が満了した後であっても、一定の要件の下に優先権主張の回復請求が可能となった。
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2015.06.16
台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載台湾における商標登録出願では、国際分類(ニース分類)を採用している。指定商品の表記については、台湾の取引慣習、消費事情および社会通念などが考慮され、日本をはじめとする諸外国との違いから、諸外国において受理される商品・役務表記であっても台湾では認められない可能性があり、区分所属の認定についても異なる可能性がある。さらに、商品表記は、優先権主張の範囲に対し影響を与え、また商品・役務の数の計算方法に関係することから政府手数料の納付額に対しても影響を与える可能性がある。
本稿では、台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
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2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願(本記事は、2025/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40614/マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。