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2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、契約当事者間に認識の齟齬がある場合、協議で解決できると期待するべきではなく、また、訴訟等法的手続による解決は容易ではないことが予想されるので、開示する範囲も慎重に検討すべきである。 -
2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、技術検証契約が一般に用いられるわけではなく、契約書文言の解釈をめぐって紛争から訴訟になる可能性があり、できる限り、双方の義務の範囲を明確にするべきある。 -
2022.03.29
ブラジルにおけるバイオ関連の審査基準改定ブラジル産業財産庁(INPI)は2020年12月1日、バイオテクノロジー発明に関連する特許出願審査ガイドラインの最新版となる決議118号(2020年11月12日)を発行した。今回の決議発行により、2015年3月にブラジル産業財産庁は決議第144/2015号によって制定されたバイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準が廃止された。
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2020.11.03
メキシコにおける微生物寄託制度メキシコの国立遺伝資源センター(The National Center for Genetic Resources: CNRG)は、発明者が安全で信頼性の高い方法で微生物を寄託することを容易にした。
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2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
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2015.06.30
台湾における特許および実用新案を受けることができない発明台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。
本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2014.11.27
インドにおける植物品種保護「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第1章 第8節1では、インドにおける植物品種保護を定める法律、植物品種保護申請の有資格者、登録資格を有する植物品種の種類、新規品種とみなされる品種の基準、登録手続き等について説明されている。また、新品種の育種または開発を行った農民が受けることができる権利についても説明されている。