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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2018.03.22

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける微生物関連発明の実務

    ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。

  • 2016.05.20

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】

     ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。

  • 2013.10.01

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例

    特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
    本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。