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  • 2013.04.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務

    (台湾)「通常の知識」は、主張者がその立証責任を負う旨が示された事例

    「通常の知識」は、その発明の属する技術分野における既知の一般知識を指し、ある技術的特徴が「通常の知識」であると主張する場合には、その主張者が立証責任を負う。そして、「通常の知識」の立証のためには、特定の通常の知識が存在すると主張する者が、その技術分野に属する者という理由のみでは不十分で、教科書又は参考書内に記載されている等、客観的な証拠を示す必要がある。